【週刊ハンガンネット通信】第410号 (2022年10月3日発行)
オンライン教室の「海外展開」で生じること
株式会社HANA ペ・ジョンリョル
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弊社のオンライン韓国語スクールはこの9月で開講2周年を迎えました。2020年4月コロナ禍の発生とともに自社1階の教室は閉鎖、同年8月にオンライン授業を試験的に行い、9月から本格稼働させました。集客に大変苦労した時期もありましたが、担当スタッフの頑張りもあって少しずつ軌道に乗ってきたように思います。
当初の受講者は首都圏に住んでいる人がほとんどでした。そのうちに地方からの受講者が少しずつ増えてきて、いまではだいたい3、4割くらいが首都圏外からの受講でしょうか。もっともこれは授業での自己紹介などを聞いた大体の印象であって、申し込みの際に住所入力欄がないので正確なことは分かりません。さらに最近では海外からの申し込みもありました(韓国はもちろんヨーロッパからも!)。
ところでこのたび、海外からの受講を希望する人から「海外居住者の消費税免税はないのか」とのお問い合わせをいただきました。それで調べてみたのですが、海外居住者の場合、どうやら授業料は免税になるようです。
■国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
※冒頭の図表中、③の「改正後」が今回のケースに該当すると思われる
当スクールでは授業料はすべて税込で提示しているので、上記のケースを当てはめると授業料から消費税分を差し引く必要があります。正直こういったことは想定にありませんでした。今後は海外居住者が受講する場合の決まり(消費税免除を望む場合どの証明書を示してもらうかなど)を作らないといけませんね。
また、当スクールでは今年の7月から韓国にいる韓国人の先生に講座を持っていただいています。
■元アナウンサーから学ぶ!韓国語学習者のための朗読講座
https://www.hanapress.com/archives/15226
日本語を一切介在させない授業ですが、正確な発音と落ち着いた話術を駆使する元アナウンサーの先生ということもあって大変好評でした。10月開講の次回講座は申し込み開始後あっという間に8人の定員が埋まってしまいました。
オンラインなら、先生が韓国にいても日本にいても授業に大きな差は出ません。多くの韓国語学習者の関心は韓国に向いていると思いますし、韓国にいて現地の空気を吸っている人の授業や講義をリアルタイムで受けることは刺激にもなるのではないでしょうか。当スクールでは、機会があればですが、韓国にいる先生の授業も増やしていきたいと考えています。
授業担当として韓国にいる先生をフル起用するのは難しくても、ちょっとした機会に韓国にいる知人や友人に画面越しに登場してもらって、クラスの受講者とやり取りを行ってもらうことはいい刺激になるのではと思います。Zoomなどのオンラインシステムを使うと、こうしたことを容易に行うことが可能ですので、ぜひおすすめしたいです。
なお海外居住者に講師料などの支払いを行う際には、原則として所得税を源泉徴収しないといけません。源泉徴収額は支払額の20%となっていますが、「租税条約に関する届出書」という書類を事前に税務署に提出すると10%に減免されます(書類の作成自体はさほど難しくありません)。こうした手続は面倒なので、単発の仕事などで支払額が少額の場合は、弊社では各種プリペイドカードを代わりに送ることもあります。
※ここでいう「海外居住者」は、滞在資格、国籍、振込先銀行口座が問題ではなく、日本以外の国に住んでその国で納税を行っている人を指すものと私は理解しています。とはいえ私は税について明るくないので、上記認識や記載内容にもし誤りがありましたら、ご指摘いただけるとありがたいです。