通信422 「インボイス制度」伊藤耕一

【週刊ハンガンネット通信】第422号 (2022年12月26日発行)

インボイス制度
伊藤耕一
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最近のGoogleを見ていると日本では「インボイス制度」について騒がしく記事がアップロードされています。
このインボイス制度、すでに消費税を納税している法人や個人(課税事業者)にとっては大きな影響がないのですが、消費税を納税していない法人や個人(非課税事業者)にはとても大きな影響があります。
語学教室を運営する皆さんにも無視できない影響があると思い、個人的に思うところを書いてみたいと思います。

そもそもインボイス制度がなぜ導入されるのかはいろいろな方が記事に書いているのでここでは省きますが、非課税事業者が受け取っている「益税」の排除が主目的と私は理解しています。
「益税」は現状では合法なのですが、来年10月からは「益税が発生し得ない仕組み」になり「益税が消滅」することになります。
「益税はずるい」と考える人も多く、その面では公平になるのですが、一方で非課税事業者がインボイス制度に沿った経理処理をしようとすると、経理の手間がかなり増えることになります。
この「経理の手間の増大」が問題と考える人もいて、この手間の増加を苦に感じ「廃業が増えるのでは」と心配する人がいたりします。
その一方で売り上げ要件に該当すればインボイス制度を無視することもできるのですが、その場合「仕事と売上を失う事業者」が出る恐れがあり、結果として「廃業が増えるのでは」と危惧する人がいたりします。
一般的にはこのような問題や心配があるのですが、語学教室を運営する法人や個人には具体的にどんな影響がありそうなのでしょうか。

課税事業者への影響
すでに消費税を納税している課税事業者には大きな影響はないのですが、大きくない影響としては下記のようなものが考えられます。
・「適格請求書(インボイス)」を発行しなければならない。(システムを使えば一定の手間は省けますが、システム利用料等が発生します。)
・非課税事業者と取引(講義を外注している講師が非課税事業者であるなど)すると、自身の消費税負担額が増える。(キャッシュフローが悪化する。)

非課税事業者への影響
課税事業者である語学学校等と業務委託契約等に基づいて講義する講師(非課税事業者)は、契約書に消費税金額が記載されていないことが多いと思います。
この場合「非課税事業者は消費税を受け取っていないと認識できる」「語学学校等は消費税を支払ったものとして経理処理できる(仕入税額控除)」という矛盾した経理処理が今は認められています。
この矛盾が「益税」の源泉です。
これが今後は次のように変わり、結果として大きな影響が出る可能性があります。

①非課税事業者が来年10月以降も非課税事業者であることを選択した場合
・非課税事業者は「適格請求書(インボイス)」を発行できないので「普通の請求書」を発行する。
・課税事業者は「普通の請求書」を受け取っても「仕入税額控除」できず、消費税の納税金額が増えキャッシュフローが悪化してしまうので、課税事業者は非課税事業者との取引をやめる可能性がある。
・または消費税分の値下げを非課税事業者に要請する可能性がある。
・非課税事業者は、取引停止による売上減少と値下げによる売上減少の影響を受ける可能性がある。

②非課税事業者が来年10月以降、課税事業者になることを選択した場合
・課税事業者となれば「適格請求書(インボイス)」を発行できる。
・課税事業者は「適格請求書(インボイス)」を受け取れば「仕入税額控除」できるので、顧客は取引(講師の依頼)を続ける可能性が高い。
・消費税が含まれた講師委託料を受け取っても、そのうちの10%は「預り消費税」であり、講師委託料の総額が同額である場合、実質的な売上金額(収入)は減少する可能性がある。
・経費(交通費や教材費)に含まれる「仮払消費税」と上記「預り消費税」を相殺する経理処理が新たに発生し、相殺後の消費税を納めなければならなくなる。(この相殺後の消費税が「益税」だった金額)
・この経理処理はかなりの手間がかかるので、新たに経理ソフトを使ったり、税理士にその処理をお願いしたりすると今までよりも経費が増え、手元に残るお金はその分減る。

「ずるい益税」は消滅しますが、課税事業者にも非課税事業者にも大小の影響があり、この影響が事業者の手間の増大や手元キャッシュの減少につながり、景気の冷え込みや廃業につながるのではないかと主張する人が増えてきたのが、騒がしい記事の原因だろうと思っています。
しかし、このような心配がある一方で、心配しないためには次のような方法も考えられます。

③非課税事業者を選択するが、顧客である学習者が全員個人である場合
・個人が受講料を支払う時は「仕入税額控除」する必要がないので、消費税が含まれているか含まれていないかは考えなくても良い。
・この場合、個々人から受講料を受け取った非課税事業者は受け取った全額を売上収入とすることができる。
・経理処理は今までと同様に、収入から費用を差し引くだけ。
・この場合はインボイス制度の影響を全く受けないため、心配する必要がない。
・課税事業者から講師を依頼されても戦略的に引き合いを断るという方法もあり得る。

④自身の講師としての存在が唯一無二であり、他に比肩する人がいない場合
これはある記事に書いてあったことですが「この先生に絶対に講師になって欲しい」といった優位性を持っている場合は、事実上インボイス制度を無視できます。
仮に顧客が課税事業者で「講師料について消費税分を安くして欲しい」と言われても「それなら仕事を引き受けません」と強く断ることができ、その課税事業者が自分以外の講師を探すことができないならば、成立するかも知れません。

⑤課税事業者を選択するが、さらに「簡易課税制度」を選択する
簡易課税制度は課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択することができます。
語学講師は「第5種事業」に該当するものと思いますが「みなし仕入率が50%」とあるので、次のような計算となります。
仮に課税売上が500万円とします。
・500万円×10%=50万円(売上に係る消費税額)
・50万円×50%=25万円(仕入控除税額)
・50万円-25万円=25万円(納税額)
このケースでは25万円を消費税として納めることになります。
この制度は「仮払消費税と預り消費税を相殺」する必要がなく、経理処理を大幅に省くことができる一方、毎年必ず消費税を納めなくてはなりません。
ですが、経理処理に要する費用(事務員や経理ソフトや税理士の費用)と本則による消費税納税額の合計を比べ、これが25万円よりも大きいならば、メリットがあるかと思います。

インボイス制度を批判する声を受けて、政府では12月になって様々な軽減措置を決めています。
インボイス制度を解説する動画を見ると、その説明は複雑多岐にわたり、私もついて行けていない部分があります。
税理士の皆さんがいろいろな動画をアップロードされていますので、そちらをご覧いただくのも良いのではないかと思います。

結構、厄介で難しい問題なのですが、我々が選んだ政権が決めてしまったことなので、従うしかありません。
約束事で書かなければならないのですが「上記は税務当局との見解と合致しない可能性があることをご了承ください。」と申し添えます。

今年は皆様にとってどんな一年だったでしょうか。
来年が良い年になることを願っております。
どうぞ良いお年をお迎えください。

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